愛知県碧南警察署が逮捕 飲酒運転、人身事故、ひき逃げ事件の弁護活動

2014-09-06

愛知の碧南警察署が逮捕 飲酒運転、人身事故、ひき逃げ事件の弁護活動

愛知県碧南市在住のAさんは、自宅近くの居酒屋で飲酒した後、車を運転して自宅に帰りました。
その途中、道路脇を歩いていたVさんを誤って轢いてしまいました。
Vさんは、間もなく死亡しました。
Aさんは、Vさんと衝突したことに気づいたものの、飲酒運転人身事故の被疑者として逮捕されることを恐れ、そのまま逃走しました。
翌日、Aさんは仕事の上司に促され、愛知県警碧南警察署に出頭し、逮捕・勾留されました。
Aさんの上司は、Aさんを少しでも早く釈放してもらうことは出来ないかと、弁護士事務所法律相談することにしました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件で勾留される~

交通事故・交通違反事件で警察に逮捕された被疑者は、逮捕期間が経過しても引き続き身柄拘束される場合があります。
これを勾留と言います。
勾留は、検察官が裁判官に勾留請求し、それを受けて裁判官が勾留決定をすることによって行われます。
勾留の期間は、基本的に10日間が限度です。
しかし、やむを得ない事由がある場合、さらに10日間延長させることが出来ます。
ちなみに、逮捕期間は最大72時間(3日間)です。
とすると、逮捕後から最長23日間身柄拘束されることになります。

また、起訴されると多くの場合、被告人はそのまま留置場で勾留されることになります。
そのため、起訴されると身柄拘束の期間はさらに長期間に渡ります。

起訴前段階で勾留されていると、被疑者は連日の取調べに一人で耐えなければなりません。
家族の方が接見(面会)に行くことは出来ますが、接見(面会)話すことが出来る内容には限りがあります。
また、接見禁止決定がされた場合、家族の方が接見(面会)に行くことは出来ません。
したがって、逮捕・勾留期間は、被疑者にとって非常に孤独で辛い日々になることでしょう。
もっとも、弁護士に依頼すれば勾留を免れたり、勾留後に釈放されたりする可能性があります。
また、弁護士は、接見(面会)において被疑者と話す内容につき一切制限がありません。
さらに、接見禁止決定が出ている場合でも、弁護士であれば接見(面会)可能です。
こういったことから、逮捕後でも弁護士に弁護活動を依頼するメリットは大きいと言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件逮捕されてしまった方を一日でも早く釈放できるように弁護活動を行います。
仮に釈放が難しい場合でも、可能な限り接見(面会)に向かい、被疑者・被告人の方の不安を少しでも取り除けるよう尽力致します。

飲酒運転人身事故を起こし、ひき逃げ事件で逮捕された時は、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで無料相談へお越しください。

 

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