兵庫県のひき逃げ事件 ひき逃げの故意否認に強い弁護士

2016-04-04

兵庫県のひき逃げ事件 ひき逃げの故意否認に強い弁護士

兵庫県在住のAさん(40代女性)は、3日前に発生したひき逃げ事件の加害者であるとの疑いで、Aさんの自宅に警察官が来て、兵庫県警相生警察署逮捕されました。
Aさんは、事件当日に買い物のために自動車を運転していたものの、交通事故を起こした記憶はありませんでした。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、ひき逃げするつもりがなかったことを証明してもらうことにしました。
(フィクションです)

~どのような行為態様が「ひき逃げ」に当たるのか~

交通事故を起こしてしまった際には、道路交通法の規定により、負傷者を救護する義務、道路における危険を防止する義務、警察官に対する報告義務が生じます。
これらの義務を放棄して、人を負傷させる人身事故を起こしたまま立ち去った場合には、「ひき逃げ」に当たるとして、より重い刑事処罰を受けることになります。

・道路交通法 72条1項 (救護義務、危険防止措置義務、報告義務)
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下略) 」

上記の救護義務・危険防止措置義務・報告義務に違反する形で「ひき逃げ」をした場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
これは、通常の過失による人身事故の場合の「過失運転致死傷罪」の法定刑である「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と比べて、より重い罪となります。

また、運転者が飲酒や薬物を使用した上で人身事故を起こしていた場合には、自動車運転死傷行為処罰法上の「危険運転」に当たるとして、さらに重い刑罰が科されることになります。

ひき逃げ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、本人が交通事故に気付かなかったと主張する場合、現場の状況や事故の態様などを客観的証拠に基づいて正確に把握し、加害者が事故発生を認識することは困難であったこと等を主張・立証していきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警相生警察署 初回接見費用:4万5760円)

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